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法定相続分

法定相続分

法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人です。遺言書があれば、相続できる人は法定相続人に限られませんが、遺言書がない場合は基本的に法定相続人同士で遺産分割について協議し、どのように相続するかを決めることになります。

法定相続人になる人は、被相続人の配偶者と被相続人の血族です。血族相続人には相続順位が定められており、相続順位は下記のように定められています。

○第一順位
 ・配偶者(法定相続分:1/2)
 ・子供(法定相続分:1/2)

○第二順位
 ・配偶者(法定相続分:2/3)
 ・父母(法定相続分:1/3)
 ※被相続人に子がいない場合、親が相続人になります。

○第三順位:配偶者・兄弟姉妹
 ・配偶者(法定相続分:3/4)
 ・兄弟姉妹(法定相続分:1/4)
 ※被相続人に子、親ともにいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。

被相続人の子どもが既に亡くなっている場合は、その子ども(被相続人の孫)が代襲相続人になります。
直系卑属である被相続人の子どもは法定相続人の第1順位となりますが、被相続人の子が亡くなっている場合はその子の子ども(被相続人の孫)が代襲相続人となり、相続権を引継ぎます。また、代襲相続人も亡くなっている場合は、その子ども(被相続人のひ孫)が再代襲相続人となり、相続権を引き継ぎます。

第1順位である子や子の代襲相続人となる直系卑属がおらず、第2順位の父母や祖父母などの直系尊属も既に亡くなっている場合は、第3順位である兄弟姉妹が法定相続人となります。この兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子ども(被相続人の甥姪)が代襲相続人となり相続権を引き継ぎます。
ただし、その子ども(被相続人の甥姪)も既に亡くなっており、その子どもに子(被相続人の姪孫・又甥)がいる場合でも、再代襲相続はされません。

遺留分

遺留分とは、法定相続人が一定割合の財産を確保できる権利です。ただし、遺留分があるのは、法定相続人のうち下記にあたる人のみです。被相続人の兄弟姉妹に遺留分はありません。

 

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